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軽貨物配送の開業に必要な手続きや準備とは?

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副業や転職先の候補としてあがる職業に軽貨物配送があります。

普通自動車免許さえ持っていればすぐに始められる仕事であると同時に、近年ではネットショッピングの増加に伴いその需要も高まってきているのです。

しかし、いざ始めようとしてみても、何が必要なのかわからないことが多いのではないでしょうか。

この記事では軽貨物配送をこれから始めようとしている人に向けて、軽貨物配送の開業に必要な手続きや準備するものをお伝えします。

軽貨物配送ドライバーとは

軽貨物ドライバーとは、軽トラックや軽バンなどの貨物車両を使って、荷主に指定された配達先に荷物を届ける仕事です。

軽貨物ドライバーの仕事は個人事業主として業務委託契約を企業と結び、収入は月給制や時給制ではなく、案件毎の単価が報酬となります。

1回の配送で〇〇円と決められていたり、1個の荷物につき〇〇円と設定されていたりと、業者や企業によって報酬が異なります。

自分の頑張りが給料に反映されにくい月給制や時給制ではなく、頑張れば頑張った分だけ報酬が増えることが軽貨物配送の特徴です。

ドライビングスキルに加え、徹底した時間管理の元で「1日にいくつ配達を完了するか」 が直接収入に関わるので、効率を考えて行動すれば、稼げて楽しく働ける仕事といえるでしょう。

軽貨物配送を始めるうえで必要な手続きとは?

軽貨物配送ドライバーとして、開業するのに何が必要なのかまとめました。

開業届

個人事業主として仕事をする場合、個人事業の開業届を税務署に提出しなければなりません。

「個人事業の開廃業等届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。

所得税の青色申告承認申請

確定申告で「青色申告」を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

申請用紙は開業届同様、国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

国民年金に加入

会社に勤めていた人が個人事業主として仕事を始める場合、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。

期限内に手続きをおこなわないと国民年金保険料を遡って請求されますので、忘れずに手続きをおこないましょう。

国民健康保険に加入

会社に勤めていた人が個人事業主として仕事を始める場合、国民健康保険へ切り替える必要があります。

手続きをおこなわなかったとしても、退職日の翌日からは国民健康保険に加入しているとみなされますので、後日国民健康保険料が請求されます。

軽貨物運送業の開業

軽貨物事業を始めるにあたっての情報を記載した各書類を最寄りの運輸支局に提出します。

・軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)

・運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)

・事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)

・車検証 (コピーでOK)

上記の書類を作成し、印鑑と車検証を持って運輸局に提出すれば、その場で受理印が押された「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえます。

黒ナンバーの取得

軽貨物ドライバーとして仕事をおこなうためには、営業用の「黒ナンバー」を取得して取り付けることが国土交通省によって義務付けられています。

運輸局でもらった事業用自動車等連絡所を持参して、軽自動車検査協会に行き黒ナンバーを発行してもらいましょう。

黒ナンバーを取得するためには以下の書類等が必要です。

・受理印が押された事業用自動車等連絡書

・印鑑

・住民票

・運送業に使用する黄色ナンバーの軽自動車・または黄色ナンバー

・ナンバープレート代(手続きする場所によって値段は異なります)

開業にかかる費用について

軽貨物ドライバーの開業資金は50~200万円程度と言われています。

最も大きいのは荷物を運ぶ軽バンの費用です。

軽貨物配送で使われる軽バンとは、重量350kgまで対応している軽自動車。

車両をどのように調達するか(新車、中古車、リースなど)によって、開業費用は大きく変わります。

新車の軽バンは110万円~150万円が目安。

種類によっては200万円近くするものもあります。

中古車なら10~30万程度で購入できるものもあり、リースの場合月額約3万円でレンタルすることができます。

その他、配送業務で必要な台車などの備品、荷物を安全に運ぶためのラッシングベルトなどの道具も必要です。

軽貨物配送の開業に必要な条件

軽貨物配送の開業に必要な条件はそこまで多くありませんが、いくつかあります。

一緒に見てきましょう。

普通自動車免許

軽貨物ドライバーは軽バンを運転して荷物を運ぶので普通自動車免許証が必要です。

事業所から2km以内の駐車場の確保

軽貨物ドライバーの事業許可を取得するには、事業所から2km以内に所有する軽貨物車両の駐車場を確保している必要があります。

フリーランスや個人事業主であれば自宅を事業所として申請できるため、自宅に駐車場があればその場所をそのまま申請できます。

まとめ

今回は軽貨物配送の開業に必要な手続きや準備について解説しました。

軽貨物ドライバーは開業に際してそこまで難しくなく、参入障壁も低いので誰でも気軽に始めることができます。

S.T WORKSでは自動車の整備工場としてあらやる車のメンテナンスや車検などをおこなっておりますが、軽貨物配送で使用する軽バン車両専門のレンタルサービスもおこなっております。

軽貨物ドライバーを始めてみたいが、まだいきなり車を購入することには抵抗がある、また購入するお金がないなどと悩んでいる人はお気軽にご相談ください!

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