軽貨物ドライバーとして仕事を始める際に、黒ナンバーの取得は必ず必要になります。
申請の手続きがめんどくさくて、代行サービスがあるほどです。
しかし、実際には黒ナンバーの取得はそこまで複雑なものではありません。
運輸局に行くと、窓口の職員さんに丁寧に書き方を教えてもらえますし、運輸局のHPを調べると細かく記入例も書いてあります。
この記事では、黒ナンバーの取得について、どのような書類が必要なのか詳しく解説します。
黒ナンバーとは
黒ナンバーとは、黒色のナンバープレートのことで、軽自動車を使用して貨物を運ぶ事業(貨物軽自動車運送事業)に取り付けるナンバープレートのことです。
軽貨物ドライバーの仕事を始めようと思っている人は、この黒ナンバーを取得しないと、仕事を始めることができません。
白ナンバー問題とも言われ、黒ナンバーを取得せずに家庭で使っている乗用車で配送業を営むことは違法行為になりますので、配送業をする際は必ず黒ナンバーを取得しましょう。
黒ナンバーを取得する前に必要な個人事業主としての開業の手続き
黒ナンバーを取得する前に、軽貨物配送ドライバーとして開業するのに何が必要なのかまとめました。
開業届
個人事業主として仕事をする場合、個人事業の開業届を税務署に提出しなければなりません。
「個人事業の開廃業等届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。
事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。
所得税の青色申告承認申請
確定申告で「青色申告」を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
申請用紙は開業届同様、国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。
国民年金に加入
会社に勤めていた人が個人事業主として仕事を始める場合、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。
期限内に手続きをおこなわないと国民年金保険料を遡って請求されますので、忘れずに手続きをおこないましょう。
国民健康保険に加入
会社に勤めていた人が個人事業主として仕事を始める場合、国民健康保険へ切り替える必要があります。
手続きをおこなわなかったとしても、退職日の翌日からは国民健康保険に加入しているとみなされますので、後日国民健康保険料が請求されます。
黒ナンバーの取得に必要な手順
黒ナンバーを取得するために必要なことをまとめました。
軽貨物運送業の開業
軽貨物事業を始めるにあたっての情報を記載した各書類を最寄りの運輸支局に提出します。
・軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)
・運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)
・事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)
・車検証 (コピーでOK)
上記の書類を作成し、印鑑と車検証を持って運輸局に提出すれば、その場で受理印が押された「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえます。
黒ナンバーの発行
運輸局でもらった事業用自動車等連絡所を持参して、軽自動車検査協会に行き黒ナンバーを発行してもらいましょう。
黒ナンバーを取得するためには以下の書類等が必要です。
・受理印が押された事業用自動車等連絡書
・印鑑
・住民票
・運送業に使用する黄色ナンバーの軽自動車・または黄色ナンバー
・ナンバープレート代(手続きする場所によって値段は異なります)
運輸局に行けば書き方を教えてくれる
黒ナンバーを取得するために、必要な書類がいくつかあると記載しました。
この記事を読んで難しい書類を書かないといけないのかと思うかもしれませんが、実際に運輸局に行くと、窓口の職員さんに丁寧に書き方を教えてもらえます。
また、運輸局のHPを調べると細かく記入例も書いてありますので、不安な方は事前にHPを見て準備して行くのが良いでしょう。
黒ナンバーの取得は、1日あれば申請することができます。
申請の手続きがめんどくさいという人のために、黒ナンバーの取得を代行してもらえるサービスがありますが、もちろん無料ではないので、自分の1日と代行サービス料金を考えましょう。
まとめ
黒ナンバーの取得について、どのような書類が必要なのか詳しくお伝えしました。
S.T RENTALでは日割りで黒ナンバーの車両をレンタルをしていて、自分で黒ナンバーの申請をする必要がありません。
まだ車両の購入などを検討している人は、まずはレンタルから軽貨物ドライバーの仕事をはじめてみることをおすすめしています。
ぜひお気軽にご連絡ください。